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皆さん、こんにちは!doodleの芳賀です。
先日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、第一子の誕生に伴い父親休暇を取得したことが大きな話題となりましたね。野球界のスーパースターも、父親として大切な時間を家族と過ごすことを選択された。このニュースは、日米における父親の育児参加に対する意識の違いや、それぞれの国の制度について考える良い機会を与えてくれました。
そこで今回のブログでは、アメリカの父親休暇(Paternity Leave)について、日本の育児休業制度と比較しながら、その実態や課題を詳しく解説していきたいと思います。
アメリカには、日本のような全国一律の育児休業制度は存在しません。しかし、1993年に制定された家族医療休暇法(Family and Medical Leave Act:FMLA)という法律が、一定の条件を満たす労働者に対して、無給で最大12週間の育児や家族の介護のための休暇を保障しています。
ただし、FMLAはあくまで無給の休暇であり、対象となる企業の規模や勤続年数などの条件があるため、全てのアメリカの父親がこの制度を利用できるわけではありません。
日本の育児休業制度は、アメリカのFMLAと比較していくつかの大きな違いがあります。
項目 | 日本の育児休業 | アメリカの父親休暇(FMLA) |
---|---|---|
法律 | 育児・介護休業法 | 家族医療休暇法(FMLA) |
休暇期間 | 原則として子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可能)、父母それぞれ取得可能。父親は出生後8週間以内に4週間まで取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)」もある。 | 最大12週間(無給) |
給与 | 一定の要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金が支給される(休業開始から180日までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%)。出生時育児休業にも給付金制度あり。 | 原則として無給 |
取得条件 | 正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートタイム労働者や契約社員も取得可能。 | 従業員50人以上の企業に12ヶ月以上勤務し、かつ1250時間以上労働した者。 |
柔軟性 | 分割取得や、休業中の就業など、柔軟な働き方を支援する制度が整備されつつある。 | 連続した休暇が原則。州によっては、より柔軟な制度を設けている場合もある。 |
社会的な認識 | 育児休業を取得する男性は増加傾向にあるものの、依然として取得率は低い水準。社会的な理解や職場の協力が課題。 | 父親の育児参加に対する意識は比較的高く、父親休暇の取得も比較的受け入れられやすい傾向。ただし、無給であるため経済的な負担が課題となる場合も。 |
このように比較してみると、日本の育児休業制度は、有給での取得が可能である点や、より柔軟な取得方法が用意されている点など、労働者にとって手厚い側面があります。一方、アメリカのFMLAは無給であり、対象となる労働者の条件も限られています。
大谷翔平選手の父親休暇の取得は、アメリカ社会においてもポジティブに捉えられていますが、実際にはFMLAを利用できるのは一部の労働者に限られています。中小企業に勤務する労働者や、勤続年数の短い労働者はFMLAの対象外となるため、経済的な理由から父親休暇の取得を諦めざるを得ないケースも少なくありません。
しかし近年、アメリカでも父親の育児参加の重要性に対する認識が高まっており、企業によっては独自の有給父親休暇制度を導入する動きも広がっています。また、一部の州では、州独自の有給家族休暇制度を設けることで、より多くの父親が経済的な心配をせずに育児に参加できる環境を整備しようとしています。
今回のブログを通して、アメリカと日本の父親の育児参加に関する制度や現状を見てきました。それぞれの国が、より良い方向へ進むために、互いに学び合える点があるのではないでしょうか。
日本が学ぶべき点:
アメリカが学ぶべき点:
大谷翔平選手の父親休暇をきっかけに、アメリカの父親休暇と日本の育児休業制度の違いを見てきました。どちらの国にも、父親が育児に参加しやすい社会を実現するための課題と、進むべき道があると言えるでしょう。
子育ては、母親だけでなく父親も積極的に関わることで、より豊かなものになります。今回のブログが、日米双方における父親の育児参加について考える一助となれば幸いです。
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